著作権法は、日本はフェアユース規定がなく、とても厳しいと言われています。
法改正も頻繁ですし、様々な楽曲を扱うものとしては、知らないで法に触れてしまうという失敗をしない為にも、勉強しなければ、と思います。
最近、「音楽教育を守る会」が「JASRAC」に対し訴訟を起こしましたが、残念ながら負けてしまったというニュースには、衝撃が走りました。
最近のニュースでは、
「JASRAC、徴収開始でも続く著作権料巡る争い」
「JASRACが会見(全文3完)約900の事業者、約7300の音楽教室などが徴収対象」
「JASRAC音楽教室からも徴収開始に猛反発」
というものが記憶に新しいです。
生徒のレッスンにおいては公衆の場ではないので問題は生じないとは思いますが、発表会ではどのような扱いとなるのか、大変気がかりな問題です。
「発表会」を「研究会・勉強会・おさらい会」とし、聞かせるという目的ではなく、あくまでも学習目的の場とし、関係者以外立ち入り禁止にする場合は、著作権上の問題は生じない、という理解で大丈夫なのでしょか・・・
講師演奏は、やはり聞かせるという目的となるのでしょうか?
「JASRACと著作権、これでいいのか」という本を注文しました。
こちらの本は、「JASRAC」の姿勢に対して批判的な視点で書かれています。
この1冊だけで全てを判断すると全体像の理解を誤る可能性がありますので、もう何冊か読んでみようと思います。
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